別府市事業承継支援補助金
経営者の高齢化や後継者不足により、事業は継続したいが廃業を余儀なくされている別府市内の中小業者の円滑な事業承継を支援するため、第三者承継の継ぎ手側事業者(継続した法人)に対して、補助金を交付します。
- 対象者
- 1.市内に本店又は事業所(法人にあっては、支店等を含む)を有する事業を第三者承継により引継ぐこと。
2.第三者承継の継ぎ手側又は第三者承継により事業承継される会社(法人)
3.市内に本店又は事業所(法人にあっては、支店等を含む)を置き承継した事業を継続すること。
4.個人事業主として事業を承継する場合にあっては、当該個人事業主は、市内に居住していること。
5.事業の承継に当たって、譲り手及び継ぎ手の双方が大分県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継による支援を受けていること。
6.市税の滞納がないこと。 - 補助率
- 1/2
- 補助上限額等
- 1. 事業譲渡契約の場合:第三者継承の継ぎ手側
→上限100万円
2-1. 株式(持分)譲渡契約の場合:第三者承継の継ぎ手側
→上限50万円
2-2. 株式(持分)譲渡契約の場合:第三者承継の事業承継される会社(法人)
→上限50万円 - 1. 補助対象経費:事業譲渡契約の場合
<事業譲渡契約時>
- 事業譲渡契約書に記載している譲渡財産の費用(土地を除く。)
- アドバイザリー契約に基づき支払う成功報酬
- 企業価値評価に要する費用
- デューデリジェンス実施に係る費用
- 事業譲渡契約書の作成に係る費用
- 不動産売買の登記に係る事務費用
- 定款変更等の登記に係る事務費用
- 許認可等申請費用
<事業承継後>
- 広報に係る費用
- 別府市内の店舗、事務所等の改装工事に要する費用
- 別府市内の店舗、事務所等で使用する機械器具等の調達費用
※申請後に発注し、実績報告までに支払を完了してください。
- 2-1. 補助対象経費:株式(持分)譲渡契約の場合
<株式(持分)譲渡契約時>
- アドバイザリー契約に基づき支払う成功報酬
- 企業価値評価に要する費用
- デューデリジェンス実施に係る費用
- 株式譲渡契約書又は持分譲渡契約書の作成に係る費用
- 不動産売買の登記に係る事務費用
- 定款変更等の登記に係る事務費用
- 許認可等申請費用
- 2-2. 補助対象経費:株式(持分)譲渡契約の場合
<事業承継後>
- 広報に係る費用
- 別府市内の店舗、事務所等の改装工事に要する費用
- 別府市内の店舗、事務所等で使用する機械器具等の調達費用
※申請後に発注し、実績報告までに支払を完了してください。
- その他・注意事項
交付申請に必要な書類等
- 別府市事業承継支援補助金交付申請書
- 誓約書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 補助対象経費の内容が明らかとなる書類
(事業、株式又は持分の譲渡契約書(案)、見積明細書等)
- 大分県事業承継・引継ぎ支援センターから支援を受けていることを確認できる書類
- 事業、株式又は持分の譲渡契約書の写し
※未契約の場合は実績報告までに提出
- 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)
※創業の場合は実績報告までに提出
※3か月以内に取得したもの
- 税務署に提出した個人事業の開業等届出書の写し(個人事業主の場合に限る。)
※創業の場合は実績報告までに提出
- 住民票の写し(個人の場合に限る。)
※3か月以内に取得したもの
- 市税に滞納がない旨の証明(法人にあっては該当法人のもの。)
※3か月以内に取得したもの
- 決算書(法人の場合に限る。)
※直近1年分
- 確定申告書(収支内訳書)の控え(個人の場合に限る。)
※直近1年分
- 許認可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
その他詳細は別府市ホームページをご覧ください。
- 申込期間
- 令和8年3月13日(金曜日)まで、随時申請を受け付けます。
- 申込方法
- 別府市事業承継支援補助金交付申請書、誓約書、事業計画書、収支予算書に必要事項を記入し、その他必要書類を添えて別府市役所産業政策課(市庁舎4F)の窓口に提出してください。
- 申込先・問合せ先
別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
<産業政策課>
電話:0977-21-1132
Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp